利用時の注意点
[掲載日:2024年8月20日]
留学生でもカーリースは契約できる?審査基準や利用時の注意点を確認
カーリースは月々定額の利用料金を支払うことで契約期間中、自由に車を使うことができるサービスです。 これは親元を離れて学生生活をおくっている方にとっても便利で、実際に多くの学生の方がカーリースを利用されています。
では、海外から日本に学びにきている留学生の方は、カーリースを利用できるのでしょうか。
今回は留学生の方がカーリースを利用する場合に気をつけたいポイントについてご説明します。
この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎
まず結論からいってしまうと、カーリースは日本国籍がない方でも利用可能です。ただ、日本国籍を持っている方とは違う注意点があります。まずはそこからご説明します。
1-1.ビザの種類には注意が必要
外国籍の方が日本にお住まいである、という場合、かならず在留許可証(在留カード)をおもちのはずです。日本に中長期の滞在をするかたの在留資格を証明してくれるのがこの在留カードで、そこにはどういった理由で在留するのか、いつまで在留するのか、その期間が示されています。
留学生の方の場合は在留資格が「留学」となっていて、在留期間は4年3ヶ月を越えない期間が書かれているはずです。この在留カードをおもちでない、たとえば観光目的などで入国された方は、カーリースの利用はできません。
1-2.日本の運転免許証が必要
日本は運転免許に関する国際条約であるジュネーブ条約を締約しているため、国際運転免許証を取得している方であれば国内での車の運転が認められています。たとえばレンタカーを数日利用する、という場合には、国際運転免許証を持っていればなんの問題もなく運転ができます。しかしこの国際運転免許証の有効期限は発行日から1年間です。
そのため中長期の契約となるカーリースを利用する場合には、あらためて日本で運転免許証を取得する必要があります。
留学生の方がカーリースを利用しようとするときの、注意しておきたいポイントを確認してみましょう。
2-1.審査のハードルが高め
カーリースは契約する際、国籍に関わらず審査を受け、それに通らなければ契約ができません。この審査はおもに、契約期間中の利用料金を支払うことができるかどうか、ということを中心におこなわれます。そのため、永住権を持っていて定職に就いているのではない、勉学が目的で在留している方の場合には、支払い能力という部分の審査が厳しめとなり、連帯保証人を求められる場合もあります。
2-2.在留期間以上の契約はできない
カーリースは契約期間を定めて、その間は車を自由に使うことができるというサービスです。そのため、在留期間を超えて契約をすることはできません。留学ビザは最大4年3ヶ月間の在留が認められていますが、契約をするご本人の在留資格がいつまでなのか、ということによって、契約できる期間が変わってきます。
それでは留学生の方がカーリースを利用する際に必要な書類を確認していきましょう。
3-1.本人確認書類と運転免許証
かならず必要となるのは本人確認書類と運転免許証です。
本人確認書類は在留カードの提示が必須となります。また運転免許証は日本で取得したものを用意しておきましょう。
ただし一部のカーリース会社では、特定の国の運転免許証を所持していれば契約できる場合もあります。ただその場合には、免許証の日本語翻訳文を提出する必要があります。この日本語翻訳文は、各国大使館や領事館で作成してもらう必要があります。詳細についてはカーリース会社に問い合わせをしてみてください。
3-2.通帳など口座番号がわかるものと銀行届出印
カーリースの利用料金は銀行口座からの引き落としで支払います。そのため通帳やキャッシュカードなどの口座番号がわかるものと、銀行届出印も必要です。
3-3.車庫証明
カーリースは契約期間中、自由に車が使えるかわりに保管も契約者がおこなわなければなりません。そのため車を決めてカーリースの契約をしたあとになりますが、契約者が駐車場を用意し、その住所を管轄する警察署で車庫証明を発行してもらわなければなりません。
今回は留学生の方がカーリースを利用する際の注意点についてご説明しました。
留学生の方は「留学」目的で在留をされていますので、カーリースを契約する際の審査が厳しくなりがちです。しかし問題なく支払いができるだけの資産がある場合などは、問題なく契約ができます。
ただ、その契約期間は在留許可を受けている期間内となるほか、運転免許証も基本的には日本で取得したものが必要となりますのでご注意ください。