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カーリースでも車庫証明は必要!取得の流れや必要書類を解説
車庫証明
[掲載日:2023年4月25日]

カーリースでも車庫証明は必要!
取得の流れや必要書類を解説

車を所有するためには、保管場所を確保しているということを証明するいわゆる車庫証明がなければ、登録手続きができません。
簡単にいえば、車庫証明書がなければナンバープレートの交付はされず、車検証の発行もされない、ということです。
カーリースを利用する場合には、車を使用する契約者がこの車庫証明を取得する必要があります。
今回は車庫証明の取得方法や必要となる書類について詳しく説明します。


この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎

     ▼もくじ

  1. カーリースでも車庫証明は必要
    1-1.そもそも車庫証明とは?
    1-2.カーリースでも車庫証明は必要
  2. 車庫証明の申請場所
    2-1.車庫証明の発行は警察署がおこなっている
    2-2.車庫証明を取得できる車庫の範囲
  3. 車庫証明の申請に必要な書類
    3-1.自動車保管場所証明申請書
    3-2.保管場所標章交付申請書
    3-3.保管場所の所在図・配置図
    3-4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)、または保管場所使用承諾証明書
    3-5.自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)
  4. 車庫証明取得の流れ 4-1.必要書類の準備
    4-2.警察署にて申請手続き
    4-3.警察官が車庫を調査
    4-4.車庫証明の受け取り
  5. まとめ
  6. よくある質問

1.カーリースでも車庫証明は必要

カーリースは、リース会社が所有している車を、利用者が契約期間を定めて借り、その間は自由に使うことができるというサービスです。
つまり利用者は、車検証上では使用者ということになります。この部分も含めて、カーリースでも車庫証明が必要な理由を詳しくご説明します。

1-1.そもそも車庫証明とは?

車というのは登録をする際、使用者が保管場所、つまり車庫を確保する義務があると定められています。その保管場所を確保していることを証明するのが『自動車保管場所証明書』いわゆる車庫証明です。
その昔、車の台数が非常に少ないころは、車庫証明という制度は設けられていませんでした。
しかし台数が増えてくると、他の車両や歩行者の通行を妨げたり、緊急車両が通れないなどといった事例が増えてきました。
そのことから設けられたのが『車庫法』という法律で、そこでは保管場所を確保しなければ登録できない、つまり公道を走行できないと定められたのです。

1-2.カーリースでも車庫証明は必要

カーリースは、リース会社が所有している車を、契約期間中利用者が自由に使うことができるサービスです。 車検証には、所有者はリース会社、使用者はカーリースの利用者として記載されることになりますが、車庫証明は車を身近において使用する、利用者が取得する必要があります。
リース会社によっては、車庫証明の取得を代行してくれるところもあって、そのときの代行手数料は月々支払うリース料金に含まれることが多いのですが、じつは車庫証明の取得はそれほど難しいものではありません。
少しでもお得にカーリースを利用したいと考えるなら、ぜひ車庫証明の取得にチャレンジしてみてください。


2.車庫証明の申請場所

車庫証明を発行してもらうためには、実際に車の保管場所が確保されているかどうかを確認する必要があります。その作業をおこなっているのは、地元の警察署です。
つまり車庫証明は、お住まいの住所を管轄する警察署で発行してもらいますが、注意が必要な場合もあります。

2-1.車庫証明の発行事務は警察署がおこなっている

車を登録するのは、普通車の場合は全国各地にある、お住まいの市町村を担当している運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。軽自動車の場合は同じように、各地にある軽自動車検査協会の事務所が担当となります。
しかし車庫証明に関しては、保管場所を担当している警察署が発行の窓口となります。
ここで間違えやすいのは、「自宅の住所を担当する警察署」ではなく、「車庫の住所を担当する警察署」ですので発行の際はご注意下さい。

2-2.車庫証明を取得できる車庫の範囲

車庫証明は自宅からある程度離れている車庫でも取得が可能です。以前は自宅から半径500m以 内、という規定がありましたが、現在ではそれが緩和され、半径2km以内の車庫であれば車庫証明を取ることができるようになりました。
たとえば自宅にガレージが1台分あって、そこはすでに使用しているという場合、2台目の車を買うときには、半径2km以内に駐車場を借りれば登録ができるわけです。
場合によっては自宅と駐車場が市町村を跨ぐケースもあるため、前述の通り「車庫証明は保管場所の警察署で発行してもらう」ということを覚えておきましょう。


3.車庫証明の申請に必要な書類

それでは車庫証明を発行してもらうために必要となる書類を確認していきましょう。

3-1.自動車保管場所証明申請書

この『自動車保管場所証明』というのが車庫証明の正式名称です。この書類にはその保管場所に置く車のメーカーや型式、大きさ、車の使用者の住所や保管場所の住所などを記載します。

3-2.保管場所標章交付申請書

警察署に出向いて書類をもらった場合には、この保管場所標章交付申請書は複写式となっているため、あらためて記入する必要はありません。
ダウンロードした場合には、自動車保管場所証明申請書と同じように記入します。

3-3.保管場所の所在図・配置図

保管場所のおおまかな位置と、その場所のどの部分に車を置くのかをはっきりさせるのが、この書類です。
保管場所の所在図という部分には、ちょっと広めの地図を描き、コンビニや交番など、場所を特定しやすい目印を記載することで、車庫の所在地をはっきりさせます。
配置図は、自宅であればその場所を、駐車場を借りている場合にはその駐車場の中のどの部分に車を置くのかをわかるように描きます。同時に、駐車スペースの番号や寸法、出入り口の道路幅なども記載しておきます。

3-4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)、または保管場所使用承諾証明書

これはその保管場所を使う権限があるかどうかを確認するための書類です。
自宅など、車の使用者本人がその土地を所有している場合には、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を書けばいいだけです。
駐車場を借りている場合には、大家さんや管理者に保管場所使用承諾証明書を書いてもらう必要があります。

3-5.自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)

本当にそこが車を使用する本拠地であるかどうかを確認するため、使用者の住所を確認します。
運転免許証がもっとも簡単に用意できますが、たとえば公共料金の領収書や消印のある郵便物など、実際に住所として使われていることがわかるものも用意しておくと、よりスムーズです。
上記の書類は警察署に出向けば無料でもらうことができます。また、警視庁や道府県警察のホームページからダウロードも可能ですので、お住まいの地域を管轄する警視庁、道府県警察のホームページにアクセスしてみてください。


4.車庫証明取得の流れ

実際の車庫証明取得の流れは、以下のようなものとなります。

4-1.必要書類の準備

お買い物のついでなどに、お住まいの住所を管轄する警察署に出向いて未記入の書類をもらう、というのがもっとも簡単ですが、警察署が遠いなどという場合には、ホームページからダウンロードをし、記入をします。
駐車場を借りている場合には保管場所使用承諾証明書を大家さんや管理者に書いてもらわなければなりませんが、そういうことはよくありますので、遅滞なく対応してくれるはずです。

4-2.警察署にて申請手続き

書類の準備ができたら警察署の窓口に提出します。そこで書類のチェックがおこなわれ、不備があれば修正をし、不備がなければ受理されます。
同時に申請手数料を支払います。金額は各地方によって前後しますが、およそ2,200円が目安です。この申請手数料を支払うと『納入通知書兼領収書』が発行されますが、これは車庫証明の受け取りの際に必要となりますので、なくさず保管しておいてください。

4-3.警察官が車庫を調査

申請がおこなわれたら、所在図と配置図を元に実際に警察官がその場所に出向いて確認をしま す。ただし、月極駐車場など、すでに確認がおこなわれている場合には実際に確かめないこともあるようです。
確認が終了したら車庫証明の作成に取りかかります。

4-4.車庫証明の受け取り

車庫証明は、早い場合には中1日で発行されることもあるようですが、通常は中2日から1週間ほどで発行されます。申請をしたときに窓口の係員から発行日の案内がありますので、その日になったら受け取りにいきます。
受け取りの手順は、窓口で納入通知書兼領収書を提出し、標章交付手数料(600円程度)を支払います。
そのとき受け取るのは『自動車保管場所証明書』と『保管場所標章番号通知書』、『保管場所標章(ステッカー)』となり、これを受けとれば手続きは終了です。


5.まとめ

今回は車庫証明の取得についてご説明しました。
車庫証明はカーリースを利用する場合でも、車を購入する場合でも必要となるものです。その手続きは警察署でおこないますが、注意をしたいのは自宅の住所を管轄する警察署ではなく、車庫の住所を管轄する警察署で手続きする必要がある、ということです。
手続きをおこなえるのは平日となりますので、それでは仕事の関係から自分で行くのは難しい、という場合には、代行手数料は必要となりますが、リース会社に任せることも可能です。


6.よくある質問

Q.そもそも車庫証明とは?
A.車を登録してナンバープレートの交付を受けるために必要な書類のひとつで、正式名称は自動車保管場所証明書。車を保管しておく場所が、使用者の住所の近くに確保されている、ということを証明する書類となっている。
Q.どこに車庫証明の発行を頼めばいい?
A.車庫証明は警察署が発行をします。申請のために必要な書類は、警察署に用意されているほか、ホームページからもダウンロードできますが、申請と受け取りは車の保管場所として確保した駐車場の住所を管轄する警察署に出向く必要があります。
Q.車庫証明にお金は掛かる?
A.車庫証明の申請には、事務手数料として、地域によって違いはありますが2,200円程度が必要です。また車庫証明がある車であることを示すステッカー代として、600円程度が別途必要となります。

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自動車専門ライター
高田 林太郎
[この記事の執筆者]

自動車雑誌の編集者として出版社に勤務したのちフリーランスライターとして独立し、自動車業界歴は33年。国産・輸入車の試乗記やカスタマイズパーツのインプレッション、自動車周辺企業への取材などをメインにおこないつつ、パーツ開発に対するアドバイスやブランディングコンサルタントなど、自動車業界の現場にてさまざまに活動中。
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倉田 佑一郎
[この記事の監修者]

自動車業界歴20年。24歳で自動車販売・買取の大手FC本部に入社。
加盟店へのスーパーバイジング(経営改善)を得意とし、最優秀サポート賞を複数回受賞。
独立後は多数の企業へ自動車ビジネスの支援をする傍ら、一般ドライバーへ向けた記事執筆や監修を行う。
プロの目線から、愛車の価値を高く保ち賢いカーライフを送る提案を得意としている。


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