カーリースの名義変更
[掲載日:2020年11月18日]
カーリースで名義変更できない理由と所有や支払に関して
車は買うもの、ということが一般的な考えかたとなっている日本では、カーリースはまだまだ馴染みがありません。
車を手放す・譲るなどは、リース会社との契約書に則る形になりますが、契約前には様々なケースを想定して不安に思ってしまうこともあるのではないでしょうか。また、支払いの関係などで、リース契約後に名義変更を検討される方もいらっしゃいますが、カーリースは、特別なケースを除き名義変更をすることはできません。
こで今回は、カーリースにおける所有者と使用者、名義変更についてご説明していきたいと思います。
この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎
カーリースで契約した車は、基本的に名義変更はできません。
一般的に、車の名義変更が必要となるのは次のような場合ですが、リース契約では全て行えません。まずは、それらの理由について簡単にご紹介していきます。
・親や親族から車を譲り受ける
・友人などから車を譲り受ける
・車の登録を抹消する
・所有者が亡くなった
親/親族/友人から譲り受ける(に譲る)
カーリースを利用しているとき、車の所有者はリース会社となります。そのため、利用者の立場では、第三者に車を譲るということができません。同じ理由で、他の利用者からリース車両を譲り受けるということもできません。
車の登録抹消
車の登録を抹消する権利も所有者であるリース会社にあります。そのため、契約途中での登録抹消というのはリース契約の中途解約をするということとなり、多くの場合は違約金が発生することになります。
所有者が亡くなった
また、所有者が亡くなってしまわれた場合には、リース会社が個別に対応することになりますが、この場合も親族に車を譲り渡すということはできません。そのため名義変更をすることはありません。(後ほど解説しますが、リース会社によっては例外的に認められることがあります。)
カーリースは、月々定額の料金を支払うことで購入したのと同じように車を使うことができる便利なサービスです。
しかし購入するのと大きく違う点があります。
それは所有者がリース会社になっていて、利用されている方はあくまで使用者であるということです。
ローンを組んで車を購入された場合も、車の所有者はローン会社やディーラーとなっています。
そのため、ローンを支払っている最中の車を売却したいという場合には、所有者に話を通す必要があります。具体的には、ローンの残債をすべて支払い、所有者をご自身に変更してからでないと売却はできません。車を手放したりできる権利は所有者にしかないのです。
ローンを組んで車を購入した場合には、ローンを全額支払えば車の所有権は購入された方に移ることになります。もちろん法的には所有権移転の手続きを行って、はじめてご自身の車となるわけなので、ローンの支払いが終わったらこの手続きをきちんと行っておかなければなりません。
一方、カーリースでは、契約期間中はご自身が使用者として車を使っていることができますが、契約期間が終了したら、車を返却しなければなりません。
そのため、名義変更はできないのです。
そのかわり、税金の支払いや車検などに関しては、所有者であるリース会社が責任を持って行う必要があります。もちろんその分は、月々定額で支払う料金に含まれているのですが、購入するのとは違って、月々の出費が大きく違うということがありませんので、家計に対する支出の予算建てがラクになります。これはカーリースを利用する場合の大きなメリットといえるところでしょう。
基本的には名義変更ができないカーリースですが、例外的に可能となる場合があります。
まずは、名前が変わった場合です。
たとえばご結婚されて苗字が変わった場合や裁判所の手続きを行って名前が変わった場合には、
法的に名前が変わるわけですので、カーリースの契約もそれに伴った変更が必要ですし、使用者の名義も変えることになります。
また、あまり考えたくないことですが、事故や盗難のためにリースしていた車が使えなくなってしまったときや、契約されていた方が長期の入院で車を使えなくなってしまったとき、亡くなられてしまったときも、例外的に名義変更が認められることがあります。お仕事の都合で海外に行くことになったときなども同じです。
こういった車が使えなくなってしまう事情が起きたという場合には、かならずリース会社に連絡をして、相談をしてください。リース会社によって対応は違ってきますので、契約する際にはこういった点を確認しておくこともオススメします。
カーリースを利用しようと思ったとき、気を付けておきたいのは、任意保険には使用者ご自身で加入する必要があることが多いということです。
カーリースの契約は基本的に、税金関係や点検費用、自賠責保険の料金が月々支払う料金に含まれています。しかし、万が一の事故に見舞われる可能性を考えると任意保険の加入は不可欠です。
そのため、カーリースを契約する際には、任意保険への加入がリース会社側で行われるのかご自身で行う必要があるのかを確認するということです。
その上での話となりますが、カーリースを利用している車は、誰でも運転することができます。その部分については、購入した車と同じ考え方です。ご家族やご友人など、どなたが運転しても問題がありません。運転する人を限定しているレンタカーやカーシェアとは、この部分が大きく違ってくるところです。
そして重要なのは、任意保険の補償範囲内でないと事故の際に保証を受けられない可能性があるということです。これも購入した車と同じになります。
名義ということで付け加えておくと、カーリースの利用料金のお支払いは、契約者ご本人の銀行口座からの引き落としやクレジットカードでの支払いが必要となります。購入した車の場合には、同居されているご家族の銀行口座からのお支払いも可能ですが、カーリースではご本人名義でなければなりません。
また、転勤などで住所が変更となる場合には、かならずリース会社への届け出は必要となります。これは契約時に登録されている情報の変更もそうですが、車検や定期点検などを行うときの工場などが契約時と変更となる場合があるからです。
最後にその他の所有方法との違いを見ていきましょう。
車を購入する、というのは、その車を所有する、ということでもあります。
ローンを組んで購入した場合も、ローンを支払っている期間中の所有権はローン会社やディーラーにありますが、支払いが終わればご自身の所有となることが、契約で定められています。
カーリースの場合は、車を所有しているのはカーリース会社です。しかしその車を使用する権利は契約者であるご自身にあります。ですので、ご自身が許可されているなら、誰でもその車を運転することは可能です。ただし、任意保険の適用範囲外の人が運転していて事故に見舞われた場合には、保険が使えなくなってしまうので、その点の注意は必要です。
レンタカーやカーシェアの車は、所有者、使用者ともにレンタカーやカーリースの会社が持っていて、利用者は一時的にその車を借りているのみとなります。そのため、誰が運転するのかは、車を借りる手続きをする際に限定され、その人以外は運転できません。マイカーのように扱うことはできないのです。
車を手放す際にも、この権利の違いが問題となります。
車はあくまで所有者のものです。そのため名義変更は、所有者か、所有者の委任状を持っている代理人しかできません。
ですので、カーシェアやレンタカー、カーリースの車は、購入した車のように売却や廃車手続きを利用者が行うことはできないのです。
今回はカーリースでの名義変更についてご説明しました。
カーリースは、車の所有者を変更することはできず、車を譲ったりするなど、名義変更が必要となる手続きはできません。
そのかわり、レンタカーやカーシェアとは違い、契約期間内はマイカーと同じように使うことができるというのがメリットとなります。
ここで私ども「ニコノリ」が提供するマイカーカーリースのご紹介をさせてください。
ニコノリは税金やメンテナンス費用など維持費をすべて込みで、リース料金を算出しています。契約期間は5年間で、そのときの車の価値を残価設定していますので、月々のお支払い額を抑えることができます。※契約期間を変更することも可能です。
もちろんボディーカラーやグレード、オプション品の選択も自由です。走行距離の設定はさせていただいておりますが、これは契約時にどういう使い方をされるのか詳しくご相談させていただいた上で決定させていただくようになっています。
契約期間終了後はお車を返却していただくことになりますが、お気に入りの場合には、そのお車をお買い上げいただくことも可能です。
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