カーリース基礎知識
[掲載日:2020年1月16日]
個人事業主の節税対策!
車の経費の話とカーリースのメリットについて
車の経費ってどこまでが認められるの?
毎年2月は確定申告の季節。とくに個人事業主の方にとっては、この確定申告で所得税額だけではなく、その年に支払う住民税や国民健康保険料も決まることになる大事な時期です。
そこで今回は、個人事業主の方が確定申告をする場合の、車に関する経費やカーリースの節税効果についてご説明していきたいと思います。
この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎
事業で使ったものは経費に算入できる
個人事業主の方が毎年、確定申告に頭を悩ませていることでしょう。
とくによくわからないのが、何が経費となり、何が経費とならないのか、ということです。
とくに車関係の費用はわかりにくくなっていますので、まずは個別にご説明していきたいと思います。
まず前提として挙げておかなければならないのは、事業に必要だったかどうか、ということです。
たとえば事業に使っている車があっても、家庭の買い物などに使った場合のガソリン代は経費とはなりません。
逆にいうと、事業に使った場合には、ガソリン代や出掛けた先での駐車場代、途中で通った高速道路の料金など、すべてが経費となります。
また、普段停めている月極駐車場の料金や、自賠責保険/任意保険の料金、毎年支払う自動車税や車検の時に支払っている重量税も、経費として算入できます。
その分類は以下の通りです。
◆自動車税、重量税などの税金関係・・・租税公課
◆自賠責保険や任意保険・・・保険料
◆車検整備代金や洗車代など・・・車両費
◆修理などに掛かった代金・・・修繕費
◆月極駐車場の代金・・・地代家賃
◆ガソリン代・・・消耗費
◆高速道路の料金や時間貸駐車場の料金・・・旅費交通費
ただし、事業専用の車であればこれらはすべて経費に算入できますが、1台しか車がなく、家族でもお出かけなどにも使っている、という場合には、家事按分をする必要があります。
これは新車や中古車の購入にも関わってくるものなので、次の項目でご説明していきます。
車を買ってもすべてが経費となるわけではない
事業に必要である、ということで車を購入した場合、その費用を経費として算入できます。
ただし、たとえば鉛筆のように、その全額をその年の経費として算入できるわけではありません。
たとえば工作機械もそうなのですが、車のように高額なものは原則として固定資産となります。そして、利用する期間に応じて経費として算入することで減価償却していくことになります。
一度に経費として算入できるのは、少額減価償却資産の特例で認められる30万円までなのです。
その利用する期間、というのは、法定耐用年数として決められています。
車の場合でいうと、新車の法定耐用年数は6年と決まっています。
中古車の場合は6年から経過年数を引き、経過年数×0.2を足した年数です。たとえば、新車登録から4年経過した中古車を購入した場合には、6から経過年数である4を引いて2、それに4×0.2の0.8を足した2.8年が法定耐用年数となります。
この耐用年数の期間にわたって減価償却をしていくことになるのです。
家事按分について
次に考慮する必要があるのが、家事按分です。
これは1台の車を事業にもプライベート、たとえば家族の送迎や旅行などにも使う場合、どの程度がプライベート利用なのか、というのを決めておく、ということです。
この家事按分を決めるのは、個人事業主ご自身です。たとえば車を使用している割合のうち、90%が事業において使用している、というのであるならば、経費に算入できるのは購入価格の90%となります。
その割合に応じて、車を所有する際に必要となる、たとえば月極駐車場の利用料なども、同じく90%の金額を経費として算入することになります。
もちろん、この家事按分の割合を自分で決定できるからといって、1台しか車がないのに100%事業用です、としてしまうと、税務署から質問されたときに困ることになります。
もちろん、本当に100%事業にしか使っていないのであるなら、それで問題はありません。
しかし「買い物に使っていませんか?」や「私用の外出に使っていませんか?」などと訊かれたとき、絶対に使っていないと言い切ることは難しいケースが多いです。
そのため、1台しかない車を経費算入する場合、その家事按分はおおまかですが90〜70%くらいが事業用途であるとするのが一般的です。
車両購入費の経費への算入方法
次に車両購入費の、経費への算入方法です。
この車両購入費には、車両本体の代金に加えて消費税や、登録に関わる諸費用もすべて算入することができます。
たとえば車両本体が200万円だった場合、消費税込みの価格は220万円となります。
さらに登録諸費用が10万円必要だった場合には、合計230万円が車両購入費ということになります。
この金額をはっきりさせるためには、ディーラーなど自動車販売店で事前に、見積もりを取っておくことをオススメします。
見積もりに記載された車両購入費を確認することで、購入前にどの程度経費に算入できるのかを計算できるからです。
ここで気を付けておいていただきたいのは、値引きがあった場合です。
たとえば、車両を購入する際、ディーラーなどでオプション品をサービスしてもらう、ということがあります。これは今回の経費には含まれません。
ところが、本来は消費税込み220万円の車を、いまなら200万円にします、ということがあった場合には、車両購入費はその200万円に登録諸費用を加えた金額となります。
さらに、ローンを組んで車を購入する場合には、金利手数料も含んだ、支払い総額が車両購入費になる、ということにもお気をつけください。
減価償却について
さて、次に固定資産の減価償却の方法に話を移しましょう。
減価償却の方法には、定額法と定率法というふたつがあります。
定額法というのは、固定資産から家事按分を差し引いた購入価格を、法定耐用年数で割った額を経費として毎年算入していくものです。
それに対して定率法というのは、未償却残高に対して毎年一定率の償却額を計上していくもので、取得価格から減価償却費の累計を引いた額に、償却率を掛けて得られた金額を経費として算入します。
この定率法では計算上、購入当初は償却額が大きく、年々償却額が低くなっていくことになります。
一般的には毎年同一額を減価償却する定額法の方が計算がラクになるため、オススメです。
ただし、中古車を購入した場合に定率法での減価償却をすると、一気に減価償却ができる場合があります。例を挙げると、中古車で法定耐用年数が2年となった場合、定率法では償却率が100%となります。つまり、1年で全額を経費とできるわけです。
もちろんこれは取得時期の問題もありますので、絶対とは言えませんが、臨時の仕事があってその年だけ売上金額が大幅に増えてしまう、などという場合には、この制度を利用することで経費算入額を増やすことも可能となる場合がありますので、覚えておいて損はないと思います。
カーリースの場合は毎月支払う額が全額経費となる
新車を購入した場合には、前述の通りに新車購入価格のすべてが経費として算入できる、というわけではありません。1台しか車がない場合には、家事按分も必要となります。
しかしカーリースの場合には、車の所有者であるリース会社から車を借りていることになりますので、固定資産への計上は必要ありません。
また車を借りず、手元に車がない場合には事業に差し支えるわけですから、リース料金は全額経費として算入できます。どんな車が必要であるのか、ということからも変わるものではありますが、カーリースを利用することによって、結果として経費算入額が増えることになる可能性があるわけです。
もうひとつのメリットとして挙げられるのは、毎月定額の支払いであるために、経費の計算がラクになるという部分です。
「定額法だからこう」「定率法だからこう」ということに頭を悩ますことなく、毎月定額をそのまま経費として足していけるのです。
毎年2月に電卓を叩きながらうなっている個人事業主の方にとって、計算がラクであるというのは、かなり魅力的ではないでしょうか。
車を所有する、ということに拘りがなければ、カーリースは個人事業主の方にとって、メリットの大きい車の利用方法といえるでしょう。
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今回、個人事業主の方にとってのカーリースのメリットについてお伝えしましたが、最後に私たちが提供しているマイカーリース「ニコニコカーリース(ニコノリ)」についてご紹介いたします。
ニコノリは毎月定額をお支払い頂くことで新車に乗っていただけるカーリースです。
お支払い頂くのは、契約期間終了時の車の価値を引いた残額を、新車価格から差し引いた金額となるため、新車を購入する場合よりもお得になります。
カーリースは毎月定額のお支払い額を経費として算入できるため、たとえば契約年数を5年として、5年ごとに新車に乗り換えていただく、という使い方も可能です!
さらに毎月定額のお支払い額の中には、点検や整備の料金も含まれていますので、経費の計算がラクになるという点も個人事業主の方にとってはメリットになるのではないでしょうか。※リース取引にかかわる会計処理については、公認会計士・税理士などの専門家にご相談のうえ、お客様ご自身にて判断ください。
新車の購入をご検討の個人事業主の方は、ぜひニコノリのマイカーリースもご検討ください。