引っ越し時に必要な車の手続き
[掲載日:2019年3月5日][最終更新日:2020年11月9日]
引っ越しをした際に必要となる車に関する手続きのまとめ
必要となる手続きを知っておきましょう
引っ越しをしたら市町村役場に届け出をしなければならないことは皆さんご存知かと思いますが、それと同じように、車についても住所変更の届け出をしなければなりません。
そこで今回は引っ越しをしたときに必要となる、車に関する手続きについてまとめておきたいと思います。引っ越しを控えた方、ぜひ当ページをブックマークしておいてください!
この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎
まずはチェックリストを確認しておきましょう
就職や転勤、自宅の購入など引っ越しのきっかけは多種多様です。
これまでに引っ越しを経験されている方は「面倒だけどまたいろいろ手続きしなきゃなぁ」くらいに思っているかもしれませんが、初めて引っ越しをするという方は、右も左もわからないまま色々と調べている状況かと思います。
そこでここでは、引っ越しをする際に必要となる、車に関する手続きをリストアップしてみました。
- 免許証の住所変更
- 車の登録住所の変更
- 自賠責保険/任意保険の住所変更
ではひとつずつ手続きの仕方を見ていきましょう。
新住所を管轄する警察署で手続きを
引っ越しをしたら新しいお住まいの市町村役場で転入の届け出をします。
そのとき、新住所での住民票の写しを取っておきましょう。免許証の住所変更、正確には記載事項変更といいますが、住民票の写しは記載事項変更の手続きを行うときに必要となります。
この記載事項の変更をしてもらえるのは、新住所を管轄している警察署、もしくは新住所である都道府県の運転免許試験場です。手続きには「運転免許証」と「住民票の写し」となるので、忘れずに持っていきましょう。
警察署や運転免許試験場に行くと専用窓口がありますので、そこで記載事項変更届をもらって必要事項を記入し、免許証とともに提出すると、その場で免許証の裏側に新しい住所を記載してもらえます。
手続き費用は必要なく、代理人が手続きをすることもできますが、その場合には代理人の身分証明書も必要となりますのでご注意下さい。
次に車の住所変更です。車は車検証に、使用の本拠地が記載されています。引っ越しをするとそれが変更となりますので、記載事項の変更が必要となります。
その際、新車を登録したときと同じように、車庫証明も必要となります。車庫証明は管轄する警察署で発行してもらう必要がありますので、できれば免許証の住所変更と同時に手続きをするのがスムーズでしょう。
車庫証明を入手するためには
車庫証明を出してもらうためには、自動車保管場所証明申請書や保管場所の所在図・配置図、駐車場を借りている場合には自動車保管場所使用承諾証明書などが必要となります。このうち自動車保管場所証明申請書や保管場所の所在図・配置図については、警察署で書式をもらうことができます。また自動車保管場所使用承諾証明書は、不動産屋さんなどが持っていますので、貸駐車場の場合には不動産屋さんや大家さんに相談しましょう。
必要書類を用意して駐車場の場所がわかる地図や、駐車場内のどこに自分の車を置くのかイラストを描いたら、印鑑を持って警察署にいき、提出をします。車庫証明を発行してもらう手数料は、地域によって若干違いますが、およそ3000円ほどです。
車庫証明は書類の提出から数日後に発行されます。
車検証の記載事項変更の手続きについて
車庫証明が手に入ったら、次は車検証の記載事項変更です。
この手続きを行うのは、新しいお住まいを管轄する運輸支局や検査登録事務所となります。
必要書類は車検証と車庫証明で、その他に必要となる申請書などは運輸支局や検査登録事務所に用意されています。印鑑も忘れずに持っていきましょう。
車検証の記載事項変更の手続きにともない、ナンバープレートが変更となる場合があります。たとえば北海道にお住まいだった方が東京に引っ越した場合、ナンバープレートを付け替えることになりますので、車を持ち込む必要があります。また登録手数料のほかに、ナンバープレート交付手数料も必要となりますのでご注意下さい。
登録手数料は数百円、ナンバープレート交付手数料はおよそ2000円くらいです。また軽自動車の場合には、手続きを行うのが軽自動車検査協会となりますが、基本的な流れは同じとなります。
忘れがちだが自賠責保険、任意保険ともに電話での手続きを
自賠責保険や任意保険は、契約している保険会社の窓口に電話をかければ、住所変更の手続きができます。これは引っ越しをする以前でも可能ですので、引っ越し先が決まったら、いつから新住所での生活が始まる、ということも含めて、新住所を伝えておきましょう。
車の引っ越し手続きは法律で定められている
たとえば自動車保管場所証明書の申請や、自動車検査証の記載事項変更は、法的に手続きをしなければならないと定められています。
たとえば車検証の住所変更は、引っ越しをしてから15日以内に行いなさい、ということになっているのです。
しかし実際は、行っていない人もいます。みなさんもご自分のお住まいの地域とは明らかに違うナンバープレートの車が走っているのを見かけたことがあるでしょう。
もちろん旅行や仕事で、遠くからきた車もいるでしょうが、引っ越しをしてきたけど住所変更をしていない、という車もいるのです。
住所変更をしないことのデメリットとは
では、住所変更をしないとどんなデメリットがあるのでしょうか。
まずひとつ目は、税金関係の書類が届かない場合がある、ということです。
自動車税の納付書類は、5月末が納付期限となっているため、5月中に手元に届くよう発行されています。
しかし住所変更をしていないと到着が遅れてしまい、最悪の場合は延滞税の支払いが必要となる可能性があります。これは大きな無駄といっていいでしょう。
次に車に不具合があり、リコールとなった場合です。住所変更をしていないとそのお知らせが届かないことが考えられます。不具合があった車を乗り続けるのは非常に危険ですよね。
引っ越しをしたのであれば、ほかの手続きを行うついでに車の引っ越し手続きも必ず行っておきましょう。
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