どこよりも詳しい車庫証明の取り方解説!必要書類や書き方など
自動車を購入するとまず必要となるのが、その自動車の登録作業(ナンバープレートを付ける作業)ですが、ナンバープレートを交付してもらうためには、自動車の保管場所がどこなのかが明記されている「車庫証明書」が必要となります。
今回はこの車庫証明の取り方について、詳しく解説をしていきたいと思います。
この記事の執筆者
自動車専門ライター 高田 林太郎
自動車を購入するとまず必要となるのが、その自動車の登録作業(ナンバープレートを付ける作業)ですが、ナンバープレートを交付してもらうためには、自動車の保管場所がどこなのかが明記されている「車庫証明書」が必要となります。
今回はこの車庫証明の取り方について、詳しく解説をしていきたいと思います。
▼もくじ
クルマというのはお金を払って買えばすぐに乗ることができる、というものではありません。
こういうと「いやいやレンタカーはお金さえ払えばすぐに乗れるじゃないか」といわれそうですが、レンタカーというのはレンタカー会社が所有する車を借りて乗るもので、自分が所有するのとは訳が違います。
自分でクルマを所有するときには、車自体を車体番号から特定し、その個体をどこの誰兵衛さんが所有している、ということを明らかにする必要があります。それを表しているのがナンバープレートです。
ナンバープレートに同じものはなく、それぞれの車に固有のものが装着されているのは、それを見れば誰の持ち物で、どの車種であるかをわかるようにするためなのです。
そのナンバープレートを発行してもらうときに、車庫証明書、正式には自動車保管場所証明書も必要となります。
この書類はその車を保管しておく場所を特定するためのものになります。車を登録するときには、所有者や使用者は誰なのか、普段どこに保管されているのかということを明らかにする必要があるのです。
車を登録するのは、普通車の場合は全国各地にある、お住まいの市町村を担当している運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。軽自動車の場合は同じように、各地にある軽自動車検査協会の事務所が担当となります。
しかし車庫証明に関しては、保管場所を担当している警察署が発行の窓口となります。 ここで間違えやすいのは、「自宅の住所を担当する警察署」ではなく、「車庫の住所を担当する警察署」ですので発行の際はご注意下さい。
車庫証明は自宅からある程度離れている車庫でも取得が可能です。以前は自宅から半径500m以内、という規定がありましたが、現在ではそれが緩和され、半径2km以内の車庫であれば車庫証明を取ることができるようになりました。
たとえば自宅にガレージが1台分あって、そこはすでに使用しているという場合、2台目の車を買うときには、半径2km以内に駐車場を借りれば登録ができるわけです。
場合によっては自宅と駐車場が市町村を跨ぐケースもあるため、前述の通り「車庫証明は保管場所の警察署で発行してもらう」ということを覚えておきましょう。
車庫証明は車を登録する前に用意しておかなければなりません。そしてその有効期限は、およそ1ヶ月となっています。このおよそ、というのは、各地の自動車検査登録事務所によって微妙に期間が違うからなのですが、基本登録する日の前、ひと月以内に発行されたものであれば問題ありません。
では車庫証明の発行に至る流れをご説明しましょう。まず最初にするべきは、必要書類の用意となります。
●自動車保管場所証明申請書
●保管場所標章交付申請書
●保管場所の所在図・配置図
●保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書
●自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)
これらの書類は各警察署に用意されていますので、直接車庫証明の申請窓口に行けば受け取ることができます。
また都道府県警のホームページからダウンロードも可能です。
たとえば東京都を管轄する警視庁はこちらから書類や記載例などをダウンロードできるようになっています。
(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kotsu/
hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.html)
ただ、各県警によって書式が微妙に違う場合があるため、これらの書類をダウンロードする場合には、お住まいの都道府県警のホームページから行うようにしましょう。
それでは書類をひとつずつご説明しましょう。
まず自動車保管場所証明申請書ですが、これは警察署で書類をもらってきた場合には、保管場所標章交付申請書と2枚ひと組で複写式になっています。ダウンロードをする場合にはそれぞれ別となっていますので、忘れずにダウンロードをし、それぞれ記載してください。
書く内容は車のメーカー名や型式、大きさ、使用者の住所と保管場所の住所などです。
次に保管場所の所在図と配置図ですが、これは車庫のおおまかな位置と、その場所のどこに車を置くのかをはっきりさせるためのものです。所在図のほうは近くにある商店や学校など、目印となるものを描きながら車庫の位置を特定できるようにし、配置図は自宅であればその場所を、駐車場を借りている場合などには、どの場所なのか、番号などがあればそれもわかるように描きます。
これは手書きでも大丈夫ですが、簡単に済ませたい場合にはインターネットの地図を印刷して貼り付ける、という手法も使えます。
また保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書というのは、その駐車場を使う権限があるかどうかの確認書類です。ご自宅など、車の使用者本人がその土地を所有している場合には、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を書き、月極め駐車場など借りている場合には大家さんや管理者に保管場所使用承諾証明書を書いてもらう必要があります。駐車場によってはこの保管場所使用承諾証明書を書いてもらうために手数料を支払う場合もありますので、事前に大家さんや不動産屋さんなどに確認しておきましょう。
最後の使用者の住所などを確認するための書類は、本当にそこが車を使用する本拠地であるかどうかを確認するためのものです。本人が申請に行く場合には、免許証などを見せればそれで問題ありません。
次に申請の流れです。
必要書類が用意できたら、保管場所を管轄する警察署に行きます。車庫証明の受付は土日祝日を除く平日の9時から17時に行われています。
このとき、押し直しなどで必要になるかもしれませんので、認印を持っていったほうがいいでしょう。
窓口で受け付けをしてもらい、順番が来たら書類に不備がないかどうかの確認を受け、問題なければ申請手数料を支払います。手数料は都道府県によって異なりますが、およそ2000円です。現金で支払う場合と、印紙で支払う場合がありますので、説明を聞いてその通りにしましょう。
手数料を支払うと納入通知書兼領収書がもらえます。これは車庫証明の受け取りの際必要となりますので、大事に保管して下さい。
これで申請手続きは終了です。
ここから警察署では、提出された保管場所の所在図と配置図をもとにして、警察官が実際にその場所を確認して間違いがないかどうかを確かめます。
といっても、たとえば月極駐車場など、すでに確認済みのところなどでは実際に確かめることをしないことも多いようです。
しかし新規に駐車場になったところなどは警察官が現地調査を行っています。
余談ですが車庫証明の「証明」というのは、この警察官の現地調査から来ている言葉なのです。
そういう作業が必要なため、車庫証明は申請から早くても中1日、通常は中2日、長ければ1週間ほど発行までに時間が掛かります。
とくに金曜日に申請をした場合には、土日祝日は日数計算に入らないため、早くても翌週火曜日以降の発行となりますのでご注意ください。
具体的な受け取りまでに掛かる日数に関しては、申請時に警察署で確認できます。
そして最後に、車庫証明の受け取りです。
申請時に確認した受け取り日になったら、警察署に行きましょう。
納入通知書兼領収書を窓口に提示し、標章交付手数料の500円を支払います。この標章というのは、車のリアガラスに貼る丸形のステッカーです。
このステッカーとともに自動車保管場所証明書、いわゆる車庫証明書と、保管場所標章番号通知書を受け取れば手続きは終了です。
保管場所標章番号通知書は車検証などと一緒に保管し、保管場所標章は車のリアガラスに貼り、そして車庫証明は車を登録するときに運輸支局や自動車検査登録事務所に提出します。
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車を登録する際に必要となる車庫証明は、これまで説明してきたように自分で取得することができます。
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